ニューストピックス 個人賠償責任保険の改定のお知らせ(2023年10月より)
CO・OP共済とあわせてご加入いただける「個人賠償責任保険」について、2023年10月(*)より、以下の改定を実施することをお知らせいたします。
*保障開始日が2023年9月2日~9月30日の場合は、保障開始日より上記の内容が適用となります。
1.保障範囲の拡大(受託物保障の追加)
近年、モノを「シェア(共同利用、レンタル)」する方が増え、借りた物やレンタル品に対する保障を求める声が高まっています。
組合員の皆さまへさらなるお役立ちができるよう、受託物保障を追加します。
受託物保障とは?
他人から借りた物やレンタル品(以下、受託物)を壊したり盗まれたりしたことにより、損害賠償責任を負った場合の保障のことをいいます。
※「置き忘れ」「紛失」「摩耗や劣化による破損」などは保障の対象外となります。
お支払いの対象となる事故の事例
なお、すべての受託物が保障対象となるわけではありません。詳細は、以下の事例および【保障の対象とならない受託物】をご覧ください。
お支払いの対象外となる事故の事例
【保障の対象とならない受託物】
- 「スマートフォン」「タブレット」「ノートパソコン」等およびこれらの付属品
- 「自動車」「バイク(原付含む)」「船舶」「航空機」「雪上オートバイ」「ゴーカート」等およびこれらの付属品
- 「ハンググライダー」「パラグライダー」「サーフボード」「ウィンドサーフィン」「ラジコン模型」「ドローン」等およびこれらの付属品
- 「貴金属」「宝石」「書画」「骨董」「彫刻」「美術品」等
- 「動物」「植物」等の生物
- 「眼鏡」「コンタクトレンズ」「義肢」「義歯」等
- 「不動産」とその他付帯設備(畳、建具、冷暖房、浴槽、ガス台、調理台等)
- 「データ」「ソフトウエア」「プログラム」等の無体物
- 「通貨」「預金通帳」「株券」「有価証券」「印紙」「切手」「商品券」等
- 鉄道、船舶、航空機の「乗車船券」「航空券」「宿泊券」等
- 業務上貸与されたもの
- 価格が100万円を超えるもの 等
実施時期
2023年10月1日以降に発生した事故より保障の対象となります。
※保障開始日が2023年9月2日~9月30日の場合は、保障開始日以降に発生した事故より対象となります。
2.保険料の改定
受託物保障を追加することや、近年高額なお支払いとなる事故が増加していることから、2023年9月振替(10月更新契約)より月額保険料を160円に改定します。
3.被保険者の範囲の変更
配偶者の定義を見直し、同性パートナーを被保険者(保障の対象となる方)に追加します。
この改定により、いずれかおひとりの個人賠償責任保険のご加入で、おふたりとも保障されるようになります。
※原則、自治体のパートナーシップ制度等に届出をしている同性カップルが対象となります。
■補足
- ご契約のしおりは、こちらをご覧ください(改定後のご契約のしおりは2023年6月頃に掲載予定です)。
B22-2811-20240930
本改定に関するよくある質問
近年、モノを「シェア(共同利用、レンタル)」する方が増え、受託物に対する保障を求める声が高まっています。組合員の皆さまへさらなるお役立ちができるよう、受託物保障を追加することとしました。
すべてが保障対象となるわけではありません。借りたものであっても、【保障の対象とならない受託物】に関する事故の場合や、紛失や置き忘れ、劣化・消耗による破損など免責事項に該当する場合は保障されません。
タブレットは【保障の対象とならない受託物】のため、保障対象ではありません。
2023年10月1日以降に発生する事故より対象となります。
※保障開始日が2023年9月2日~9月30日の場合は、保障開始日以降に発生した事故より対象となります。
受託物保障を追加することや、近年高額なお支払いとなる事故が増えていることから、保険料を引き上げさせていただきます。
2023年9月振替分より保険料が160円に変更となります。
現在は同性パートナーの場合、同居していてもそれぞれ個人賠償責任保険に加入する必要がありますが、この改定により、どちらか一方のご加入でおふたりとも保障されるようになります。
※原則、自治体のパートナーシップ制度等に届出をしている同性カップルが対象となります。