個人情報保護方針支払査定時照会制度における共同利用について
2024年8月1日 改定
1.支払査定時照会制度について
2009年3月21日から、弊会は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社(各社の名称については、生命保険協会ホームページ「加盟会社」をご確認ください)、全国共済農業協同組合連合会および全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、弊会を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会に提供する事項を共同して利用しております。
共済金のご請求があった場合や、これらに係る共済事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会に提供する事項が存在しなかったときは、照会を受けた記録は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
2.相互照会事項について
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
- 1被共済者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
- 2共済事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる共済事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
- 3共済種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金額、共済金額、各特約内容、共済掛金および払込方法
上記相互照会事項において、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金とあるのは、保険契約においてはそれぞれ、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料と読み替えます。
弊会が保有する相互照会に提供する事項については、弊会が管理責任を負います。契約者、被共済者または共済金等受取人は、下記手続に従い、相互照会に提供する事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次の(ア)~(オ)に記載の事由を理由とする場合、下記の手続に従い当該情報の利用停止または消去を求めることができます。
- (ア)弊会があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
- (イ)弊会が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
- (ウ)本人が識別される保有個人データを弊会が利用する必要がなくなった場合
- (エ)弊会が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
- (オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
3.相互照会事項に関する開示等請求について
弊会を共済者とする共済契約の契約者、被共済者または共済金等受取人は下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
(1)開示対象事項
- 当制度に基づく相互照会の有無
- 相互照会の時期
- 相互照会された事項
ただし、相互照会後3年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご請求者以外の方に関する個人情報等は、開示できない場合もあります。
(2)請求に必要な書類
請求を行う場合は、弊会所定の「個人情報の開示等申請書(PDF 683KB)」をお使いください。または申請書は下記までご請求ください。ご請求時は、ご本人確認書類(運転免許証またはパスポートのコピー)を同封ください。
(3)書類請求の窓口
コープ共済連 組合員の声推進部門
電話:0120-497-350(フリーダイヤル)
(4)請求書類の送付先
所定の申請書に必要書類を添付の上、郵送により下記までお送りください。
なお、封書に「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13
コープ共済連 総務部門
(5)代理人による請求の手続き
請求を行う方が未成年者または成年被後見人の法定代理人、もしくは請求を行うことを本人が委任した代理人である場合は、前記「請求に必要な書類」に加えて、下記の書類を同封してください。
- 1法定代理人の場合
- 弊会所定の個人情報の開示等申請書(PDF 683KB) 1通
- 法定代理権を確認するための書類(戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記載された健康保険証※のコピーも可) 1通
- 法定代理人本人であることを確認するための書類(法定代理人の運転免許証またはパスポートのコピー) 1通
※健康保険証コピーの提出にあたっては、コピーされた健康保険証の保険者番号および被保険者等記号・番号を、塗りつぶす等により判読不能にしたうえで、ご提出ください。保険者番号および被保険者等記号・番号が判読可能な健康保険証コピーが提出された場合は、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されたことに伴う「告知要求制限」に従い、法令に基づき、当会にて判読不能とするマスキング対応を行います。
- 2委任による代理人の場合
- 弊会所定の委任状(個人情報の開示等申請書(PDF 683KB)) 1通
- 本人の印鑑証明書 1通
(6)手数料
開示等請求につきましては、1回の請求ごとに手数料として300円(税込み)をいただきます。300円分の郵便切手を申請書類に同封して郵送してください。
(7)回答方法
弊会より回答書をご請求者宛に送付いたします。書面による回答の場合は、郵送にて送付いたします。電磁的記録による開示を希望される場合は、当会所定のファイル形式および記録媒体により対応いたします。なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。
4.訂正・追加・削除請求について
上記手続により開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 当該情報に誤りがあることを示す資料
5.利用停止または消去の請求について
上記手続により開示された相互照会について、次の(ア)~(オ)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。
- (ア)弊会があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
- (イ)弊会が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
- (ウ)本人が識別される保有個人データを弊会が利用する必要がなくなった場合
- (エ)弊会が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
- (オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 上記(ア)~(オ)に記載の事由を示す資料