お支払いの条件
ご契約により、1回の入院に対して支払われる支払限度日数が定められています。
ご入院の退院日の翌日から180日以内に、その入院と同じ原因(病名が異なっても、因果関係のある一連の病気を含みます)で入院したとき、これらは1回の入院とみなして入院日数を合算します。合算後、支払限度日数を超えた分の入院については入院共済金をお支払いできません。
なお、《あいぷらす》《ずっとあい》終身医療には、全共済期間を通算した通算支払限度日数もあります。
各コースの支払限度日数
《たすけあい》 | ジュニアコース(たすけあいJ-プラスコース含む) 告知緩やか1000円コース(満20歳の満期まで) |
360日 |
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上記以外のコース | 184日 | |
《あいぷらす》 | 180日 | |
《ずっとあい》終身医療 | 180日 | |
プラチナ85 | 184日 | |
《学生総合共済》 | 360日 |
一部お支払いできない場合
※以下は184日を支払限度日数とする商品・コースの例となります。
入院日数が支払限度日数を超える場合
支払限度日数までの184日分がお支払い対象となります。以降の入院期間はお支払い対象外です。
複数回の入院があり、合計日数が支払限度日数を超える場合
支払限度日数までの184日分がお支払い対象となります。入院Aで150日分を支払っているため、一回の入院とみなす入院Bでは184日分までの残り34日分のお支払いになります。以降の入院期間はお支払い対象外です。
継続入院の取り扱い
ご入院(入院A)の退院日の翌日から180日以内に、その入院と同じ原因(病名が異なっても、因果関係のある一連の病気を含みます)で入院したとき、これらは1回の入院とみなして入院日数を合算します。合算後、支払限度日数を超えた分の入院については入院共済金をお支払いできません(入院B)。
その際に支払対象外となった入院Bより、180日以内に同一原因で再入院(入院C)をした場合、入院を開始した日によって以下の取り扱いとなります。
【2022年8月31日以前に開始した入院】
入院Cも含めて1回の入院とみなし、入院Cについては入院共済金をお支払いできません。
【2022年9月1日以降に開始した入院】
1回の入院とみなさず、入院Cについては新規入院としてお支払い対象とします。
更新・更改・移行(年齢満期を迎え他の共済商品に移行する場合も含みます)の場合、入院の支払限度日数は、更新等をする前と後の契約双方における入院日数を通算のうえ、判断します。
- ※お支払い事例はあくまでも例です。実際のお支払いの判断にあたっては、ご提出の書類を確認のうえ、お手続きを進めさせていただくことをご了承ください。
- ※掲載されている事例は共済の保障期間中に起こった出来事に対しての事例となります。
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