《ずっとあい》終身生命リビングニーズ共済金をご請求の場合に確認させていただきたいこと
ご契約の確認をするために必要な事項
- 契約番号
- ご加入の生協名と組合員番号もしくはご登録の電話番号
- ご契約者のお名前 (フルネーム)、生年月日
共済証書がお手元にない場合は、組合員番号、ご登録の電話番号よりご契約を照会いたします。なお、個人情報保護のため原則として契約者ご本人様からのお問い合わせをお願いいたします。
リビングニーズ共済金の保障内容や必要書類のご案内のために必要な事項
- 余命6カ月以内と診断された方のお名前
※「余命6カ月以内」とは日本で一般に認められた医療による治療(公的医療保険で認められている範囲の医療)を行っても余命が6カ月以内と判断されることをいいます。
- リビングニーズ共済金の請求は(加入期間に関わらず)コープ共済連所定の診断書原本が必要になります。
- リビングニーズ共済金は死亡・重度障害共済金との重複支払いはありません。
- 6カ月分の掛金相当額などを差し引いて支払うため、死亡共済金より少ない額になります。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
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お電話で相談0120-497-775
(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。