死亡共済金の受取人は共済事業規約により定められています※が、契約者が特に必要な場合に死亡共済金の受取人を指定できる制度です。
指定可能な範囲は、契約者の配偶者、契約者の6親等以内の血族、契約者の3親等以内の姻族です。
- ※契約者と被共済者が異なる場合、死亡共済金の受取人は契約者です。
- ※契約者と被共済者が同じ場合、死亡共済金の受取人は第21順位まで定められています。第1順位は配偶者です。
- ※一定の条件を満たす場合、事情をお伺いしたうえで日常生活に密接な関係のある方(同性パートナーを含む)を指定できる場合がございます。
- 共済事業規約に定められた受取人の順位を変更したい場合
- 契約者と内縁関係にある方を死亡共済金の受取人にしたい場合
- 別居の親族の方を死亡共済金の受取人にしたい場合
上記のような場合には、あらかじめ指定しておくことで、指定されていない場合よりも共済金請求の際に必要な書類が少なく済み、よりスムーズに手続きが行えるようになります。
死亡共済金受取人の指定手続きが可能な商品は、《たすけあい》、《あいぷらす》、《ずっとあい》終身生命、《学生総合共済》です。
契約者が、あらかじめ契約者の代理人(指定代理請求人)を指定しておくことで、契約者に共済金を請求できない特別な事情※があるときに、指定代理請求人が共済金の請求手続きや、《ずっとあい》終身医療の払込免除申請の手続きを行える制度です。
指定可能な範囲は、契約者の配偶者、契約者の3親等以内の親族および契約者の配偶者の3親等以内の親族です。
- ※共済金を請求できない特別な事情とは・・・ 例えば契約者が深昏睡状態や重度認知症となり、意思が確認できない場合をいいます。
- ※一定の条件を満たす場合、事情をお伺いしたうえで日常生活に密接な関係のある方(同性パートナーを含む)を指定できる場合がございます。
あらかじめ指定しておくことで、指定されていない場合よりも共済金請求の際に必要な書類が少なく済み、よりスムーズに手続きが行えるようになります。
- 事故や病気等により、受取人である契約者が、深昏睡状態等となり、意思表示が困難であるとき。
- 《あいぷらす》にてがんの特約を付帯している場合において、受取人である契約者が、がんであることを医師から告知されておらず、ご家族や指定代理請求人のみが知っているとき。
このような場合に、あらかじめ指定された契約者の代理人(指定代理請求人)が共済金の請求手続きや、《ずっとあい》終身医療の払込免除申請の手続きを行うことができます。